福岡市の海の中道大橋で起きた追突事故。
ご両親は軽傷だったものの、4歳、3歳、1歳の子供たちが事故の犠牲になってしまった。
事故を起こしたのが福岡市の保健福祉局西部動物管理センターの職員で、自分の身分がバレるのを恐れて逃げたという。
しかも飲酒運転、前方不注意。おまけに同乗者をかばって「1人で運転していた」と証言したが、その同乗者は未成年で彼も酒を飲んでいたらしい。
自分も事故を起こしたことがあるので、あまり大きなことは言えないけれど、ドライバー失格としか思えない。
「市の職員のやることか」と言う声もあるし、もちろんそれには同感だが、僕はそれ以前の問題だと思う。
99年11月に東名高速で起きた交通事故を思い出した。
このときも飲酒運転による事故だった。トラック運転手が渋滞のため減速していた乗用車に追突され、乗用車が炎上し、後部座席に乗っていた3歳と1歳、2人の女の子が取り残され、両親の目の前で焼死した。(父親も重傷を負った)燃料タンクのそばで火が上がりその勢いがすごかった為になすすべもなく、両親は「熱いよう、痛いよう」と泣き叫ぶ2人の娘が目の前で焼け死んでいくのをただ見ることしか出来なかったというこの事故の話は、去年の免許更新の講習時にも教官が題材として取り上げ、その話を聞き再び涙した。
この事故がきっかけで、刑法が改正され「危険運転致死傷罪」が新設された。
今回の事故でこの市職員は、業務上過失致死と道路交通法違反で逮捕されている。
しかし、この事故は「過失」だろうか?
ウィキペディアで調べてみると、「法律用語としての過失とは、伝統的には、何らかの事実を認識・予見すべきであったにも関わらず、注意を怠って認識・予見しなかった心理状態をいう」とある。
また、業務上過失致死とは「業務上必要な注意を怠り、よって人を死亡させる犯罪をいう。」とある。
確かに法律上は「過失」であり、「過失致死傷罪」が適用されるべきだろう。
しかし、これは「過失」ではなく、「飲んで運転しても大丈夫」という「故意」からきた事故ではないだろうか?
本人にとってはちょっとした「油断」であったかもしれないが、それは「大敵」であったと解釈すべきだろう。
法律家でもない僕がエラそうに言うのもなんだが、今回の事故は刑法第208条の2の条文にある、「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で四輪以上の自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。」に十分該当すると思う。
明らかにこの市職員には「危険運転致死傷罪」を適用すべきだと考えるのだが・・・。
どちらにしても、最終的にはどうなるのか、今後の動向を見守りたい。
そして今一度、自分自身にも問いかけなければいけない。
「おまえは、走る凶器に乗っていることを自覚しているか?」と。
この事故で未来を奪われた、3人のお子様のご冥福を、心からお祈り致します。





